派遣元責任者講習とは of 労働者派遣法のポイント

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派遣元責任者講習とは

(1)派遣元責任者講習の実施機関

 派遣元責任者講習は、職業安定局長に講習の開催に係る申出を行って、次の事項について確認された者が実施します。

① 労働者派遣事業に関わる講習又は研修等の事業実績を申出の日の属する年度又はその前年度を含む連続する3年において、少なくとも各1回以上有する法人であること。
② 法人及びその役員が、労働者派遣事業の許可の欠格事由に該当しないものであること。
③ 資産について、債務超過の状況にないこと。
④ 労働者派遣事業及び職業紹介事業のいずれについても、自ら営むものでないこと。
⑤ その他不適当であると判断するに足る理由がないこと。

(2)受講対象者

 派遣元責任者講習は、派遣元事業主や労働者派遣事業を行おうとする者が派遣元責任者として選任されることが予定されている者、派遣元責任者に選任されている者など、労働者派遣事業に関する一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者を対象として実施されます。

(3)派遣元責任者講習開催について

 開催が予定される講習については、開催日の前々月の末日までに厚生労働省のホームページに掲載されます。
 このため、講習の開催を予定する者は、厚生労働省のホームページ掲載希望日の2週間前までに、職業安定局長に掲載を申し出ます。
 また、講習開催予定者は、厚生労働省のホームページ掲載日以降、受講者の募集を開始します。

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