労働者等の相談と申告 of 労働者派遣法のポイント

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労働者等の相談と申告

労働者等の相談

 公共職業安定所は、派遣就業に関する事項について、労働者等の相談に応じたり、必要な助言その他の援助を行うことができます(労働者派遣法第52条)。

申告に対する不利益取扱いの禁止

 労働者派遣を行う事業主や労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)が、労働者派遣法令の規定に違反していた場合は、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができます。
 その申告を行ったことを理由として、労働者派遣を行う事業主や労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)がその派遣労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(労働者派遣法第49条の3)。

 なお、不利益取扱いの禁止の規定に違反した場合は、労働者派遣法第60条第2号に該当し、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 また、派遣元事業主については、許可の取消し(労働者派遣法第14条第1項)、事業停止命令(労働者派遣法第14条第2項、労働者派遣法第21条第2項)、改善命令(労働者派遣法第49条第1項)の対象となます。また、不利益取扱いの禁止の規定違反による司法処分を受けた場合は、許可取消し、事業廃止命令(労働者派遣法第21条第1項)の対象となります。

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