個人情報保護法の用語の定義
(1)個人情報(個人情報保護法第2条第1項)
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。
また、労働者派遣法第24条の3(
個人情報の保護参照)と
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の第2の10の(1)と(2)の措置の対象は、派遣労働者等の個人情報に限定されていますが、個人情報保護法に基づく措置の対象については、派遣労働者等以外の者の個人情報(例:派遣先の担当者の個人情報、派遣労働者以外の労働者の個人情報等)も対象となります。
(2)個人情報データベース等(個人情報保護法第2条第2項及び個人情報保護法施行令第1条)
「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物で、次に掲げるものをいいます。
① 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
② ①のほか、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することによって、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物で、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
(3)個人情報取扱事業者(個人情報保護法第2条第3項及び個人情報保護法施行令第2条)
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。ただし、次に掲げる者は除きます。
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する独立行政法人等)
③ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人)
④ その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(その個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成による個人情報データベース等で個人情報として氏名、住所、居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含みます。)、電話番号のみが含まれる場合で、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、その個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除きます。)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5,000を超えない者
なお、④の適用に関しては、個人情報保護法施行令第2条の施行日(平成15年12月10日)の過去6か月以内のいずれかの日において、その特定の個人の数の合計が5,000を超えたことがある場合は、個人情報取扱事業者に該当します。また、5,000を超えたことがない場合は、個人情報取扱事業者に該当しません。
ただし、個人情報取扱事業者に該当した場合でも、5,000を超えない日が6か月間継続している場合は、その6か月を経過した日以降は、再び5,000を超えるまで、個人情報取扱事業者には該当しません。
また、個人情報取扱事業者に該当しなくなった場合でも、5,000を超えた場合には、その日以降5,000を超えない日が6か月間継続するまでは、個人情報取扱事業者に該当することになります。
(4)個人データ(個人情報保護法第2条第4項)
「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。
(5)保有個人データ(個人情報保護法第2条第5項並びに個人情報保護法施行令第3条及び第4条)
「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データで、次に掲げるもの又は6か月以内に消去することとなるもの以外のものをいいます。
① その個人データの存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
② その個人データの存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
③ その個人データの存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国や国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、他国や国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
④ その個人データの存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(6)本人(個人情報保護法第2条第6項)
個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいいます。

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