労働基準法の適用に関する特例等
(1)派遣元と派遣先の両方に責任がある規定
派遣中の労働者の派遣就業に関して、次に掲げる規定については、派遣元の使用者のほか、派遣
先の使用者も使用者としての責任を負います(これらの規定に関する罰則の規定も適用されます)(労働者派遣法第44条第1項)
① 均等待遇の規定(第3条)
② 強制労働の禁止の規定(第5条)
③ 徒弟の弊害排除の規定(第69条)
(2)派遣先にのみ責任がある規定
派遣中の労働者の派遣就業に関して、次に掲げる規定については、派遣先の使用者のみが使用者としての責任を負います(これらの規定に基づく省令やこれらの規定に関する罰則の規定も適用されます)(労働者派遣法第44条第2項)。
① 公民権行使の保障の規定(第7条)
② 労働時間の規定(第32条)
③ 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等の規定(第33条)
④ 休憩の規定(第34条)
⑤ 休日の規定(第35条)
⑥ 時間外及び休日の労働の規定(第36条)
⑦ 労働時間及び休憩の特例の規定(第40条)
⑧ 労働時間等に関する規定の適用除外の規定(第41条)
⑨ 年少者に係る労働時間及び休日の規定(第60条)
⑩ 年少者に係る深夜業の規定(第61条)
⑪ 年少者に係る危険有害業務の就業制限の規定(第62条)
⑫ 年少者に係る坑内労働の禁止の規定(第63条)
⑬ 女性に係る坑内労働の禁止の規定(第64条の2)
⑭ 妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限の規定(第64条の3)
⑮ 妊産婦に係る時間外労働休日労働及び深夜業の規定(第66条)
⑯ 育児時間の規定(第67条)
⑰ 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置の規定(第68条)
なお、この場合における変形労働時間制の定め、時間外・休日労働の協定の締結及び届出は派遣元の使用者が行う必要があります。
派遣先の使用者は派遣元の使用者が定めた変形労働時間制によって労働させたり、締結した時間外・休日労働の協定の範囲内で時間外・休日労働をさせたりすることができます。
(3)派遣先が違反する場合の労働者派遣禁止の規定
派遣元の使用者は、派遣先の使用者が労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従って派遣中の労働者を労働させれば、次に掲げる規定に抵触する場合は、その労働者派遣をすることは禁止されています(労働者派遣法第44条第3項) 。
① 労働時間の規定(第32条)
② 休憩の規定(第34条)
③ 休日の規定(第35条)
④ 有害業務に係る時間外労働制限の規定(第36条第1項ただし書)
⑤ 労働時間及び休憩の特例の規定(第40条)
⑥ 年少者に係る深夜業の規定(第61条)
⑦ 年少者に係る危険有害業務の就業制限の規定(第62条)
⑧ 年少者に係る坑内労働の禁止の規定(第63条)
⑨ 妊産婦等に係る坑内業務の就業制限の規定(第64条の2)
⑩ 妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限の規定(第64条の3)
派遣元の使用者がこれに違反して労働者派遣を行って、派遣先の使用者が違反行為を実行した場合(規定に抵触する状態になったときで、故意、処罰は必要ではありません。)は、派遣元の使用者が派遣先の使用者に適用される規定に違反したものとして、これらの規定に係る罰則の規定が適用されます(労働者派遣法第44条第4項)。
(4)読み替えられる規定
労働基準法の適用に関する特例等によって、適用される同法の規定に関しては、次に掲げる規定は、所
要の読替えを行った上で適用されます(これらの規定に関する罰則の規定も適用されます。)(労働者派遣法第44条第5項)。
① 監督組織の規定(第100条、第100条の2)
② 労働基準監督官の権限の規定(第101条及び102条)
③ 監督機関に対する申告の規定(第104条)
④ 報告の義務の規定(第104条の2)
⑤ 国の援助義務の規定(第105条の2)
⑥ 法令等の周知義務の規定(第106条)
⑦ 記録の保存の規定(第109条)
⑧ 国及び公共団体についての適用の規定(第112条)
派遣中の労働者に関する派遣元・派遣先の責任分担
| 派遣元 | 派遣先 |
| 男女同一賃金の原則 | |
| 強制労働の禁止 | 強制労働の禁止 |
| 公民権行使の保障 | |
| 労働契約 | |
| 賃金 | |
| 1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制の協定の締結・届出、時間外・休日労働の協定の締結・届出、事業場外労働に関する協定の締結・届出、専門業務型裁量労働制に関する協定の締結・届出 | 労働時間、休憩、休日 |
| 時間外・休日、深夜の割増賃金 | |
| 年次有給休暇 | |
| 最低年齢 | |
| 年少者の証明書 | |
| 労働時間及び休日(年少者) | |
| 深夜業(年少者) | |
| 危険有害業務の就業制限(年少者及び妊産婦等) | |
| 坑内労働の禁止(年少者) | |
| 坑内業務の就業制限(妊産婦等) | |
| 帰郷旅費(年少者) | |
| 産前産後の休業 | |
| 産前産後の時間外、休日、深夜業 | |
| 育児時間 | |
| 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 | |
| 徒弟の弊害の排除 | 徒弟の弊害の排除 |
| 職業訓練に関する特例 | |
| 災害補償 | |
| 就業規則 | |
| 寄宿舎 | |
| 申告を理由とする不利益取扱禁止 | 申告を理由とする不利益取扱禁止 |
| 国の援助義務 | 国の援助義務 |
| 法令規則の周知義務 | 法令規則の周知義務(就業規則を除く) |
| 労働者名簿 | |
| 賃金台帳 | |
| 記録の保存 | 記録の保存 |
| 報告の義務 | 報告の義務 |

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