(派遣先の責務13)派遣労働者の判断で行う派遣就業開始前の事業所訪問等 of 労働者派遣法のポイント

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(派遣先の責務⑬)派遣労働者の判断で行う派遣就業開始前の事業所訪問等

 派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業をする派遣先として適当かどうかを確認するなどのために、自分の判断で派遣就業開始前の事業所を訪問したり、履歴書を送付したり、派遣就業期間中に履歴書を送付したりすることは、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為には該当しません。
 ただし、派遣先は、派遣元事業主や派遣労働者、派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めることはできません。

紹介予定派遣以外の派遣就業を開始した場合の求人条件の明示等

 当初に紹介予定派遣として派遣就業が開始された場合でなくても、派遣就業期間中に、①職業紹介事業者でもある派遣元事業主が、派遣労働者や派遣先の希望に応じて、求人条件の明示、求人・求職の意思等の確認を行うことは可能です。そして、②派遣先がその派遣労働者に対して採用内定を行うことも可能です。

 なお、①の求人条件の明示等の結果、派遣労働者と派遣先が職業紹介を受けることに合意した場合(労働者派遣をその時点で中止する場合を除きます。)には、その時点でその労働者派遣は紹介予定派遣となりますので、速やかに、労働者派遣契約の変更を行って、紹介予定派遣に関する事項を定めるなどの紹介予定派遣に必要な措置(LinkIcon労働者派遣契約の内容の⑨参照)を行う必要があります。

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