(派遣先の責務⑪)性別・年齢による差別的取扱いの禁止
(1)性別による差別的取扱いの禁止
派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結する場合、その労働者派遣契約に派遣労働者の性別を指定することはできません。
また、職業安定法第3条、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)の趣旨からも、性別を理由とする差別的取扱いを行うことはできません。
(2)年齢等による差別的取扱いの禁止
派遣先が派遣労働者を直接雇用しているわけではありませんので、雇用対策法第10条や職業安定法第3条の趣旨からも年齢を指定するなどの差別的な受入れ拒否等を行うことできません。
また、職業安定法第3条による差別的取扱いの禁止の対象には、障害者であることも含まれますので、同様に障害者であることを理由として差別的な受入れ拒否等を行うことはできません。

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