(派遣先の責務10)派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止 of 労働者派遣法のポイント

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(派遣先の責務⑩)派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

 労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者(派遣先)は、労働者派遣契約の締結に際して、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努める必要があります(労働者派遣法第26条第7項)。

 派遣先は、紹介予定派遣の場合を除いては、派遣元事業主が派遣就業させようとする労働者について、労働者派遣に先立って面接したり、派遣先に対してその労働者の履歴書を送付させたり、若年者に限ることとすることを派遣元事業主に要請したりすることなどの派遣労働者を特定することを目的とする行為は禁止されています。

 例えば、派遣労働者を35歳未満の者と限定することや男性(女性)と限定することも、この規定に抵触します。

 短期間の労働者派遣契約を締結して、派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けた後に、更に労働者派遣の役務の提供を受ける段階で、派遣先がその派遣労働者を指名することも、この規定に違反します。

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