(派遣先の責務8)労働保険と社会保険の加入促進 of 労働者派遣法のポイント

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(派遣先の責務⑧)労働保険や社会保険の加入促進

 派遣先は、労働保険や社会保険に加入している派遣労働者(派遣元事業主が新規に雇用した派遣労働者で、派遣先への労働者派遣の開始後、速やかに労働・社会保険への加入手続が行われているものを含みます。)を受け入れるべきですので、派遣元事業主から労働保険や社会保険に加入していない具体的な理由の通知を受けて、その理由が適正でないと考えられる場合は、派遣元事業主に対してその派遣労働者を労働保険や社会保険に加入させてから派遣するように求めてください。

 「理由が適正でないと考えられる場合」とは、例えば、「派遣労働者が労働・社会保険への加入を希望していないため」などのように労働保険や社会保険の加入を派遣労働者の希望で未加入の場合や社会保険について「雇用期間が6箇月であるため」などのように本来は適用基準を満たしているのに加入させていない場合などが考えられます。

 なお、労働者派遣法第35条の規定に基づいて、派遣元事業主は、労働者派遣をする場合、その派遣労働者の労働保険や社会保険の被保険者資格の有無等を通知することになっていますので、これによって派遣先は事実関係を把握して、上記のような対応をすべきでしょう。

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