印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2011-12-21
派遣先は、労働者派遣法の規定によって、派遣先が講ずべき措置の内容や労働者派遣法第3章第4節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等を周知させるために、説明会等の実施や文書の配布等の措置を講じてください。
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