(派遣先の責務9)関係法令の関係者への周知 of 労働者派遣法のポイント

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(派遣先の責務⑨)関係法令の関係者への周知

 派遣先は、労働者派遣法の規定によって、派遣先が講ずべき措置の内容や労働者派遣法第3章第4節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等を周知させるために、説明会等の実施や文書の配布等の措置を講じてください。

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