(派遣先の責務⑤)派遣労働者の雇用の努力義務
派遣先は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(
派遣受入期間の制限を受ける業務の(1)から(5)までの業務を除きます。)について派遣元事業主から継続して1年以上派遣受入期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合、引き続きその同一の業務に労働者を従事させるため、労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下、「派遣実施期間」といいます。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、その同一の業務に派遣実施期間継続し
て従事した派遣労働者を遅滞なく雇い入れるよう努めなければなりません(労働者派遣法第40条の3)。
雇用の努力義務が発生する要件
派遣先は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して1年以上派遣受入期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合、引き続きその同一の業務に労働者を従事させるため、派遣実施期間が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、その同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者で、次のⅰとⅱの条件を満たす者を、遅滞なく、雇い入れるよう努めなければなりません。
簡単にいうと、労働者派遣を受けていた業務について労働者を雇用する場合は、その派遣労働者を優先的に雇い入れる努力義務があるということです。
- 派遣実施期間が経過した日までに、派遣先に雇用されてその同一の業務に従事することを希望する旨を派遣先に申し出たこと。
- 派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
雇用の努力義務が発生するのは、同一の業務について継続して1年以上派遣受入期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合で、かつ、その同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者についてですので、例えば、同一の業務であっても、派遣労働者が派遣実施期間の途中で代わった場合や同一の派遣労働者であっても、業務が変わった場合には、この努力義務は発生しません。
また、同一の業務について、例えば、午前と午後に分けて異なる派遣労働者が従事していた場合、いずれも派遣実施期間継続して従事していた場合は、両者について雇用の努力義務が発生することになります。
この場合は、いずれの派遣労働者に対しても派遣実施期間従事していた就業時間に対して、発生しますので、派遣先が派遣実施期間を経過した日以後、午前のみ労働者を雇い入れる必要があれば、午前に従事していた派遣労働者を雇い入れるよう努める必要があります。

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