(派遣先の責務①)労働者派遣契約に関する措置
派遣先は、
労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければなりません(労働者派遣法第39条)。
労働者派遣契約に定める就業条件の確保
派遣先は、労働者派遣契約を円滑かつ的確に履行するために、次の措置など派遣先の実態に即した適切な措置を講ずる必要があります。
就業条件の周知徹底
労働者派遣契約で定められた就業条件について、派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者などの関係者に就業条件を記載した書面を交付し、又は就業場所に掲示する等により、周知の徹底を図ること。
就業場所の巡回
定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約に反していないことを確認すること。
就業状況の報告
派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に派遣労働者の就業の状況について報告を求めること。
労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導
派遣労働者を直接指揮命令する者に対して、労働者派遣契約の内容に違反する業務上の指示を行わないようにすること等の指導を徹底すること。
労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等
派遣先は、労働者派遣契約の定めに反する事実を知った場合は、これを早急に是正する必要があります。また同時に、労働者派遣契約の定めに反する行為を行った者や派遣先責任者に対して、労働者派遣契約を遵守させるために必要な措置を講ずること、派遣元事業主と十分に協議した上で、損害賠償等の善後処理方策を講ずること、などの適切な措置を講ずる必要があります。
労働者派遣法第43条による準用
労働者派遣契約に関する措置は、派遣元事業主以外の事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける場合も適用されます。

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