派遣先の講ずべき措置等 of 労働者派遣法のポイント

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派遣先の講ずべき措置等

 労働者派遣事業は、派遣労働者が雇用されている派遣元事業主ではなく、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態で事業が行われます。

 このため、派遣労働者の保護を図るためには、現実の就業場所である派遣先において、派遣労働者の適正な就業が確保され、派遣労働者が派遣先で指揮命令を受けて労働することに伴って生じた苦情等が適切かつ迅速に処理されることが必要です。

 以上の観点から、一般労働者派遣事業であると特定労働者派遣事業であるとを問わず、派遣元事業主から労働者派遣を受けた派遣先は、次のような措置等を講じなければなりません。

① 労働者派遣契約に関する措置(法第39条) 

② 適正な派遣就業の確保等のための措置(法第40条) 

③ 派遣受入期間の制限の適切な運用(法第40条の2) 

④ 派遣労働者の雇用の努力義務(法第40条の3) 

⑤ 派遣労働者への雇用契約の申込み義務(法第40条の4、法第40条の5) 

⑥ 派遣先責任者の選任(法第41条) 

⑦ 派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知(法第42条) 

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