(派遣元の責務⑯)紹介予定派遣以外の派遣就業を開始した場合の求人条件の明示等
当初より紹介予定派遣として派遣就業が開始された場合でなくとも、派遣就業期間中に、①職業紹介事業者でもある派遣元事業主が、派遣労働者又は派遣先の希望に応じて、求人条件の明示、求人・求職の意思等の確認を行うこと、及び、②派遣先が派遣労働者に対して採用内定を行うことは可能です。
なお、①の求人条件の明示等の結果、派遣労働者及び派遣先が職業紹介を受けることに合意した場合には、その時点でその労働者派遣は紹介予定派遣に該当することになるため、速やかに、従前の労働者派遣契約の変更を行って、紹介予定派遣に係る事項を定める等、紹介予定派遣に必要とされる措置を行うことが必要となります。

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