(派遣元の責務13)派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止 of 労働者派遣法のポイント

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(派遣元の責務⑬)派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止

 派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除いて、派遣先が派遣労働者の特定を目的とする行為に協力してはなりません。

 「特定を目的とする行為」への「協力」とは、派遣先からの派遣労働者の指名行為に応じることだけでなく、例えば、派遣先への履歴書の送付、派遣先による派遣労働者の事前面接への協力など、派遣労働者の特定を目的とする行為に対する協力はすべて含まれます。

 なお、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として適当であるかどうかを確認する等のために、その労働者等の自らの判断の下に、派遣就業開始前の事業所を訪問すること、履歴書を送付すること、派遣就業期間中の履歴書の送付をすることは、派遣先によって派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当しません。
 ただし、派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととするなど、派遣労働者を特定することを目的とする行為への協力の禁止に触れないように、十分留意する必要があります。

 また、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、事業所訪問等を行わないことを理由とする不利益な取扱いを行ってはなりません。

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