(派遣元の責務12)労働保険・社会保険の適切な加入 of 労働者派遣法のポイント

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(派遣元の責務⑫)労働保険・社会保険の適切な加入

 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえて、労働保険・社会保険の適用手続(加入手続)を適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うことになっています。

 これは、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合、労働者派遣の開始後、速やかに労働・社会保険の加入の手続を行うときも同様です。

派遣労働者に対する未加入の理由の通知 

 派遣元事業主は、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、派遣先に対して通知したその派遣労働者が労働・社会保険に加入していない具体的な理由を、その派遣労働者に対しても通知する必要があります。

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