(派遣元の責務⑪)派遣受入期間の制限に違反する労働者派遣の禁止
派遣元事業主は、派遣先が派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた場合で、労働者派遣の役務の提供を受ける派遣受入期間の制限に抵触する場合には、その抵触することとなる最初の日以降労働者派遣を行ってはなりません(労働者派遣法第35条の2)。
派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
新たな労働者派遣契約に基づいて、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者(派遣先)は、労働者派遣契約を締結する場合、あらかじめ、派遣元事業主に対して、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければなりません(労働者派遣法第26条第5項)。
また、派遣元事業主はその通知のないときは、その者(派遣先)との間で、労働者派遣契約を締結してはなりません(労働者派遣法第26条第6項)。
違反の場合
派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日以降労働者派遣を行った場合は、労働者派遣法第61条第3号に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場合がああります。
また、許可の取消し(労働者派遣法第14条1項)、事業停止命令(労働者派遣法第14条第2項、労働者派遣法第21条第2項)、改善命令(労働者派遣法第49条第1項)の対象となり、上記の司法処分を受けた場合は、許可の取消し、事業廃止命令(労働者派遣法第21条第1項)の対象となります。

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