(派遣元の責務⑧)派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
派遣元事業主は、派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の1か月前の日からその抵触することとなる最初の日の前日までの間に、その抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を、派遣先と派遣労働者に通知しなければなりません(労働者派遣法第35条の2第2項)。
なお、この通知は、派遣先による派遣労働者への雇用契約の申込み義務の要件ともなっていて、非常に重要な通知ですので、通知義務に違反する場合は、行政からの指導がなされ、この指導に従わない場合には、許可の取消しを含めて、厳しく対応されるようです。
通知の方法
通知は、次の方法によって行う必要があります。
① 派遣労働者に対する通知の場合は、派遣受入期間の制限への抵触日を明示した上で抵触日以降継続して労働者派遣を行わない旨を書面、ファクシミリ又は電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合は、派遣労働者が希望した場合に限ります。)によって通知します。
② 派遣先に対する通知の場合は、派遣受入期間の制限への抵触日を明示した上で抵触日以降継続して労働者派遣を行わない旨を記載した書面の交付、ファクシミリを利用してする送信、電子メールの送信をすることによって通知します。

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