(派遣元の責務⑦)派遣受入期間の制限の適切な運用
派遣元事業主は、派遣先が派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはなりません(労働者派遣法第35条の2)。
派遣受入期間の制限の適切な運用について
派遣先は、事業所その他就業の場所ごとの同一の業務(
派遣受入期間の制限を受ける業務に限ります。)については、派遣元事業主から派遣受入期間を超えて、労働者派遣の役務の提供を受けることはできませんので、その派遣受入期間の制限を超えて派遣元事業主が労働者派遣を行うことも禁止されています。
しかし、新たな労働者派遣を行う場合、新たな労働者派遣を行う前に異なる派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供が行われていたかどうかは、実際、派遣元事業主は把握することができません。ですから、それを知らずに、派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の提供を行ってしまうおそれがあります。
したがって、
派遣受入期間の制限を受ける業務については、派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者(派遣先)は、労働者派遣契約の締結にあたって、あらかじめ、派遣元事業主に対して、労働者派遣の役務の提供が開始される日以後その業務について派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければなりません。
また、派遣元事業主は、その通知がないときは、その者との間で、労働者派遣契約を締結してはならないとされています。
違反の場合
派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣を行った場合は、労働者派遣法第61条第3号に該当しますので、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
また、許可の取消し(労働者派遣法第14条第1項)、事業停止命令(労働者派遣法第14条第2項、労働者派遣法第21条第2項)、改善命令(労働者派遣法第49条第1項)の対象となり、上記の司法処分を受けた場合は、許可取消し、事業廃止命令(労働者派遣法第21条第1項)の対象となります。

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