派遣元事業主の講ずべき措置等 of 労働者派遣法のポイント

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派遣元事業主の講ずべき措置等

 労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われることになります。

 このため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る観点から、派遣元事業主は、適正な雇用管理のための措置を講じる必要がありますので、一般労働者派遣事業であると特定労働者派遣事業であるとを問わず、派遣元事業主は、次の措置等を講じなければなりません。

① LinkIcon派遣労働者等の福祉の増進のための措置(労働者派遣法第30条)

② LinkIcon適正な派遣就業の確保のための措置(労働者派遣法第31条)

③ LinkIcon派遣労働者であることの明示等(労働者派遣法第32条)

④ LinkIcon派遣労働者に係る雇用制限の禁止(労働者派遣法第33条)

⑤ LinkIcon就業条件の明示(労働者派遣法第34条)

⑥ LinkIcon派遣先への通知(労働者派遣法第35条)

⑦ LinkIcon派遣受入期間の制限の適切な運用(労働者派遣法第35条の2)

⑧ LinkIcon派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知(労働者派遣法第35条の2)

⑨ LinkIcon派遣元責任者の選任(労働者派遣法第36条)

⑩ LinkIcon派遣元管理台帳の作成、記載及び保存(労働者派遣法第37条)

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