派遣元事業主が講ずべき派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置
雇用契約の締結に際して配慮すべき事項
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、その労働者の希望や労働者派遣契約における労働者派遣の期間を勘案して、雇用契約の期間を、労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努める必要があります。
労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置
派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結にあたって、派遣先の責に帰すべき事由によって労働者派遣契約の契約期間が満了する前に、労働者派遣契約の解除が行われる場合は、派遣先は派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること、これができないときには少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴って、派遣元事業主がその派遣労働者を休業させること等を余儀なくされることによって生ずる損害である休業手当、解雇予告手当等に相当する額以上の額について損害の賠償を行うことを定めることを求める必要があります。
労働者派遣契約の解除にあたって講ずべき措置
派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に、派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって、労働者派遣契約の解除が行われた場合は、派遣先と連携して、派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受けること、派遣元事業主において他の派遣先を確保すること等によって、その派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることが必要です。
また、派遣元事業主は、労働者派遣契約の解除にあたって、新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行って、その派遣労働者の雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たす必要があります。
さらに、やむを得ない事由によってこれができない場合、その派遣労働者を解雇しようとするときでも、労働契約法の規定を遵守することはもとより、派遣労働者に対する解雇予告、解雇予告手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たす必要があります。

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