労働者派遣契約の解除の制限 of 労働者派遣法のポイント

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労働者派遣契約の解除の制限

 労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはなりません(労働者派遣法第27条)。

解除の禁止

 ここで禁止されるのは、労働者派遣契約について、業として行われる労働者派遣であるとないとにかかわらず、また、労働者派遣契約の一部であるか全部であるかを問わず、これを解除する行為です。

 なお、労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)が労働者派遣をする者(派遣元)と合意の上、労働者派遣契約を解除する場合でも、以下の労働者派遣契約の解除が禁止される事由を理由とする限り、その解除は禁止されています。

 労働者派遣法第27条に違反して、労働者派遣契約を解除した場合は、その解除は公序良俗に反するものとして無効となります。したがって、労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)がその解除を主張したとしても、労働者派遣をする者(派遣元)は解除の無効を主張して契約の履行を求めることができ、さらに、損害を被った場合には、損害賠償の請求をすることができます。

労働者派遣契約の解除が禁止される事由とは

 「国籍」とは、国民たる資格のことです。

 「信条」とは、特定の宗教的又は政治的信念のことです。

 「社会的身分」とは生来的な地位のことです。

 「労働組合の正当な行為」とは、労働組合法上の労働組合員が行う行為で、労働組合の社会的相当行為として許容されますが、具体的には、団体交渉、正当な争議行為はもちろん、労働組合の会議に出席すること、決議に参加すること、又は組合用務のために出張すること等の行為も含みます。

 これに該当しない行為としては、例えば、政治ストや山猫ストがあります。

 なお、「労働組合の正当な行為」に該当するかどうかは、主として派遣労働者が組合員となっている組合と労働者派遣をする事業主との間の問題として決定することになるでしょう。

 なお、労働者派遣契約の解除が禁止される不当な事由は、労働関係において形成されている公序に反するものであり、その他には人種、門地、女性労働者が婚姻したこと、妊娠したこと、出産したこと、心身障害者であること、労働組合の組合員であること、労働組合に加入したこと、又はこれを結成しようとしたこと、労働者派遣法第40条第1項の規定によって派遣先へ苦情を申し出たこと、労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)が労働者派遣法に違反したことを関係行政機関に申告したこと等も含まれます。

  「理由として」とは、国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等の事由が労働者派遣契約の解除の決定的原因となっていると判断される場合をいいます。

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