派遣元事業主であることの明示 of 労働者派遣法のポイント

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派遣元事業主であることの明示

 派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するにあたっては、あらかじめ、その契約の相手方に対して、一般労働者派遣事業の許可を受けていること、又は特定労働者派遣事業の届出書を提出していることを明示しなければなりません(労働者派遣法第26条第4項)。

具体的な明示方法

① 一般労働者派遣事業を行う事業主は、許可証に記載される許可番号により明示すること。
② 特定労働者派遣事業を行う事業主は、届出受理通知書に記載される届出受理番号により明示すること。

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