海外派遣の場合の労働者派遣契約
派遣元事業主は
海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際しては、
労働者派遣契約の内容、
労働者派遣契約の締結に際しての手続、
派遣契約期間の制限のほか、次の派遣先が講ずべき措置等を定めた事項を書面に記載して、海外派遣に係る役務の提供を受ける者(派遣先)に対して、その定めた事項に係る書面の交付、ファクシミリを利用してする送信、電子メールの送信によって通知しなければなりません(労働者派遣法第26条第3項)。
派遣先の講ずべき措置の定め
海外派遣の場合には、特に派遣先の講ずべき措置として次に掲げる事項を定めなくてはなりません。
① 派遣先責任者を選任すること。
② 派遣先管理台帳の作成、記載及び通知を行うこと。
③ 派遣労働者に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講ずること。
④ 派遣労働者の派遣先における就業に伴って生ずる苦情等について、派遣元事業主に通知し、その適切かつ迅速な処理を図ること。
⑤ 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助を行うこと。
⑥ その他派遣就業が適正に行われるため必要な措置を行うこと。
⑦ 派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知を行うこと。
⑧
派遣受入期間の制限を受ける業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について継続して1年以上、派遣受入期間以内の期間、労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き同一の業務に労働者を従事させるため、労働者を雇い入れようとするときの、その派遣労働者の雇用に関する措置
⑨
派遣受入期間の制限を受ける業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について派遣受入期間を超えて、引き続き当該派遣労働者を使用しようとするときの、その派遣労働者に対する雇用契約の申込みに関する措置
⑩
派遣受入期間の制限を受ける業務について労働者派遣を行う場合には、同一の業務について3年を超える期間、継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、その業務に労働者を雇い入れようとするときのその派遣労働者に対する雇用契約の申込みに関する措置
違反の場合
海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際して、所定の方法により派遣先の講ずべき措置等を定めなかった場合、派遣元事業主は、許可の取消し(労働者派遣法第14条第1項)、事業停止命令(労働者派遣法第14条第2項、労働者派遣法第21条第2項)、改善命令(労働者派遣法第49条第1項)の対象となります。

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