派遣受入期間の制限に抵触する日の通知
派遣受入期間の制限を受ける業務について新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約を締結するにあたって、あらかじめ、派遣元事業主に対して、労働者派遣の開始の日以後、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければなりません(労働者派遣法第26条第5項)。
また、派遣元事業主はその通知がないときは、その者との間で、労働者派遣契約を締結してはなりません(労働者派遣法第26条第6項)。
通知の方法等
派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知は、労働者派遣契約の締結に際して、あらかじめ、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者(派遣先)から派遣元事業主に対して、通知すべき事項に係る書面の交付、ファクシミリを利用してする送信、電子メールの送信によって行われる必要があります。
ここで通知すべき事項は、締結しようとする労働者派遣契約に係る労働者派遣の役務の提供が、その労働者派遣の開始の日以後、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日です。
中高年齢者臨時特例措置の対象である派遣労働者のみをその業務に従事させる場合は、その旨及び3年の派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日になります。
同一の労働者派遣契約において、派遣就業の場所ごとの同一の業務の範囲を超える複数の業務に係る労働者派遣が組み合わされている場合は、その業務ごとの派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日をすべて通知する必要があります。
派遣元事業主は、その通知がないときは、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者(派遣先)との間で、労働者派遣契約を締結することはできません。
派遣労働者への明示
派遣元事業主は、
派遣受入期間の制限を受ける業務について労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、派遣労働者に対して、その派遣労働者が従事する業務について、派遣先が派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を明示しなければなりません(労働者派遣法第34条第1項第3号)。
なお、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示は、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を書面、ファクシミリ又は電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合は、派遣労働者が希望した場合に限ります。)を交付することによって行う必要があります。
派遣先は、労働者派遣契約の締結後にその労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について、派遣受入期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、労働者派遣をする派遣元事業主に対して、業務について派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければなりません(労働者派遣法第40条の2第5項)。
なお、この通知については、派遣先から派遣元事業主に対して、通知すべき事項に係る書面の交付、ファクシミリを利用してする送信、電子メールの送信によって行う必要があります。
違反の場合
労働者派遣の役務の提供を受けようとする者(派遣先)から、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知を受けず、その者(派遣先)との間で新たな労働者派遣契約を締結した場合、派遣元事業主は、許可の取消し(労働者派遣法第14条第1項)、事業停止命令(労働者派遣法第14条第2項、労働者派遣法第21条第2項)、改善命令(労働者派遣法第49条第1項)の対象となります。

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