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(26業務)(12) デモンストレーション関係業務(令第4条第12号)

 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするために高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務

 電子計算機、各種産業用機械(ワードプロセッサー、タイプライター等の事務用機器を含みます。)又は自動車について紹介及び説明を行う業務(実演を含みます。)をいいます。
 これらは、通常、商品の販売促進のためのキャンペーン等におけるデモンストレーション業務にあたります。

 ここでいう機械は、用途に応じた的確な操作をするためには、高度の専門的知識、技術又は経験を必要とするものであって、ファクシミリ等の機器は当然これには含みません。
 また、民生用商品について紹介及び説明を行う業務は、パーソナルコンピューター等の例外を除いては、通常これには含みません。

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