(26業務)(8)ファイリング関係業務 of 労働者派遣法のポイント

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(26業務)(8) ファイリング関係業務(令第4条第8号)

 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理(保管を含みます。)をいいます。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限ります。)の業務

 文書、図書、新聞、雑誌、帳簿、伝票、カード、ディスク、カタログ、地図、図面、フィルム、磁気テ-プ、写真、カルテ等についてファイリングの分類の作成又はファイリングを行う業務をいいます。

 この場合において、「ファイリング」とは、事務の能率化を図るために、文書等の分類基準を作成した上でその分類基準に従って、文書等の整理保管を行うこと、文書等の整理や保管を組織化すること又は能率化することです。
 例えば、全社的に統一された文書整理規定を作成し、キャビネット等の整理用の器具を配置し、この文書整理規定に基づいて文書等の整理、保管を行うことをいいます。

 また、「高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限ります。」とは、文書等の整理のためにその文書等の内容や整理の方法等について相当程度の知識、技術又は経験を必要とするものに限られ、単に機械的な仕分けを行うものは含みません。

 個人の机の周囲の片付けや文書等の番号順の並べ換えの業務、郵便物を発信元や受信先別に仕分けする業務、売上や経理伝票等を取引先別に仕分けする業務など、文書等の内容や整理の方法等について専門的な知識等を用いることがない業務は含みません。

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