(26業務)(5)機器操作関係業務 of 労働者派遣法のポイント

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(26業務)(5) 機器操作関係業務(令第4条第5号)

 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作の業務

 電子計算機、タイプライター、テレックスほか、これらに準ずるワードプロセッサー、テレタイプ等の事務用機器についての操作の業務、その過程において一体的に行われる準備、その整理の業務をいいます。

 それらの機器は、迅速かつ的確な操作に習熟を必要とするものに限られ、ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取器等迅速かつ的確な操作に習熟を必要としない機器は含みません。

 機器の保守管理、中継車の運転等は、機器の操作でもなく機器の操作の「過程において一体的に行われる準備及び整理」とも解されません。

 電子計算機の操作を行う者が行う処理結果が印字された連続紙の切離し、仕分けの業務は、機器の操作の「過程において一体的に行われる準備及び整理」の業務に含まれます。ただし、その連続紙を梱包し又は発送する業務はこれに含まれません。

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