(26業務)(4)放送番組等の制作関係業務 of 労働者派遣法のポイント

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(26業務)(4) 放送番組等の制作関係業務(令第4条第4号) 

 放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除きます。)

  「演出」とは、ドラマ、ニュース番組、報道番組等の放送番組等における企画、計画、取材、技術指導、演技指導、編集、制作進行等をいう。具体的には次のような者の行う業務です。

① ディレクター(番組の演出担当責任者であるプログラムディレクター)
② アシスタントディレクター(ディレクターの補助を行う者、フロアディレクターともいう。)
③ テクニカルディレクター(技術スタッフを指揮し、ディレクターと協力して番組制作に当たる技術部門の責任者)
④ ライティングディレクター(照明の計画設計、照明関係の担当責任者)
⑤ オーディオディレクター(音声担当責任者)
⑥ アートディレクター(番組制作の美術部門全般の責任者)

 なお、大道具、小道具、衣裳、美術、結髪、メーク等の業務は含まれません。

 「一の放送番組等の全体的形成に係るもの」とは、NHKのプロデューサー、ディレクター、民放のプロデューサー等の一つのまとまった番組全体の責任者と判断される者の行う業務をいい、いわゆる「コーナー」の制作責任者に係るものは含みません。

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