(26業務)(3)放送機器操作関係業務 of 労働者派遣法のポイント

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(26業務)(3) 放送機器操作関係業務(令第4条第3号)

 映像機器、音声機器等の機器で、放送番組等(放送法第2条第1号に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されているものをいいます。)の制作のために使用されるものの操作の業務

  「放送番組等」とは、無線、有線のテレビ、ラジオの放送番組の他、映像若しくは音声その他の音響により構成される作品であって、録画又は録音されているものであり、具体的には、次のようなものをいいます(LinkIcon(26業務)(4)放送番組等の制作関係業務LinkIcon(26業務)(22)アナウンサー関係業務LinkIcon(26業務)(26)放送番組等における大道具・小道具関係業務において同じ。)。

① テレビ、ラジオ番組 
② 演劇、コンサート等を録画、録音したレコード、ビデオ、映画等の作品 
③ 教育、宣伝用ビデオ、映画 

 なお、テレビ、ラジオ番組以外で録画、録音しない作品(例えば録画、録音しない演劇)はこれには含まれません。

  「制作」には、狭義の「制作」のみではなく、「中継」、「送出」(コントロールルームから送信施設、他局へ送り出す業務)も該当しますが、送信所における送信の業務は含まれません((4)において同じ。)。

  「機器」とは、次のものをいいます。
① 制作機器(狭義)- 照明機器(ライト、調光機器等)、映像機器(カメラ、カメラ制御器、VTR、フィルム送像装置、スィッチャー、効果機器等)、音声機器(マイク、ミキサー、効果機器、テープレコーダー、レコードプレーヤー等)
② 中継機器 - 中継用無線機器(マイクロ波送信機等)その他中継用の制作機器 
③ 送出機器 - コントロールルームの主調整卓の映像、音声のスィッチャー、ミキサー等、VTR、フィルム送像装置、テープレコーダー、APC(番組自動送出装置)、ネットワーク送出用卓のネットワークマスター、ネットワークスィッチャー、フィルム編集機等その他送出及び送出準備用の制作機器

  「操作」とは、機器の準備から撤収までの一連の行為(カメラのケーブルさばきのように機器の操作と密接不可分かつ、一体的に行われるものを含みます。)をいいますが、機器の保守、管理は含まれません。なお、中継車の運転は中継機器の操作には含まれません。

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