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(26業務)(1) 情報処理システム開発関係業務(令第4条第1号)

 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいいます。)の設計、作成若しくは保守の業務

情報処理システムの開発に係る次の業務をいいます。 

① 情報処理システム開発の可否を決定するための、又は既存のシステムのメンテナンスのための調査、分析、システム化計画書の作成
② 情報処理システムの設計(システム基本設計、システム詳細設計)
③ プログラムの設計、作成又は保守
④ ①から③までに付随して行われるプログラムテスト又はシステムテスト
⑤ 情報処理システム又はプログラムの使用マニュアルの作成の業務
⑥ 本稼働と同じ、又はそれに近い環境で、ユーザーの用いる条件下において運用できるか否かを検証、評価する運用テスト 

 この場合の電子計算機とは「演算、判別、照合などのデータ処理を高速で行う電子機器でプログラムの実行に最低限必要な機能を有しているもの」で、データ入力機を含みます。 

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