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26業務とは

 いわゆる「26業務」とは、次の労働者派遣法施行令第4条で定める業務です。

LinkIcon(1) 情報処理システム開発関係業務(令第4条第1号)
LinkIcon(2) 機械設計関係業務(令第4条第2号)
LinkIcon(3) 放送機器操作関係業務(令第4条第3号)
LinkIcon(4) 放送番組等の制作関係業務(令第4条第4号)
LinkIcon(5) 機器操作関係業務(令第4条第5号)
LinkIcon(6) 通訳、翻訳、速記関係業務(令第4条第6号)
LinkIcon(7) 秘書関係業務(令第4条第7号)
LinkIcon(8) ファイリング関係業務(令第4条第8号)
LinkIcon(9) 調査関係業務(令第4条第9号)
LinkIcon(10) 財務関係業務(令第4条第10号)
LinkIcon(11) 貿易関係業務(令第4条第11号)
LinkIcon(12) デモンストレーション関係業務(令第4条第12号)
LinkIcon(13) 添乗関係業務(令第4条第13号)
LinkIcon(14) 建築物清掃関係業務(令第4条第14号)
LinkIcon(15) 建築設備運転等関係業務(令第4条第15号)
LinkIcon(16) 受付・案内、駐車場管理等関係業務(令第4条第16号)
LinkIcon(17) 研究開発関係業務(令第4条第17号)
LinkIcon(18) 事業の実施体制の企画、立案関係業務(令第4条第18号)
LinkIcon(19) 書籍等の制作・編集関係業務(令第4条第19号)
LinkIcon(20) 広告デザイン関係業務(令第4条第20号)
LinkIcon(21) インテリアコーディネータ関係業務(令第4条第21号)
LinkIcon(22) アナウンサー関係業務(令第4条第22号)
LinkIcon(23) OAインストラクション関係業務(令第4条第23号)
LinkIcon(24) テレマーケティングの営業関係業務(令第4条第24号)
LinkIcon(25) セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係業務(令第4条第25号)
LinkIcon(26) 放送番組等における大道具・小道具関係業務(令第4条第26号)


 なお、(1)から(26)までの業務に加えて、同一の派遣元事業主から一つの作業を共同して処理するために複数の労働者が派遣される場合、その労働者の中で指導者的ないし調整者的役割を果たすこととされている者が、当該(1)から(26)までの業務を円滑、的確に遂行するために、派遣先の指揮命令の下に行う次に掲げる業務(「チームリーダー業務」といいます。)は(1)から(26)までのそれぞれの業務に含まれます。

① 当該複数の労働者を代表して派遣先等と行う業務上の打合わせ
② 派遣先からの業務上の指揮命令その他派遣労働者への伝達
③ 他の派遣労働者に対して行う仕事の割り付け、順序、緩急の調整等業務の遂行方法に関する調整
④ 他の派遣労働者に対して行う業務遂行に関する技術的指導

 また、LinkIcon(1)情報処理システム開発関係業務LinkIcon(2)機械設計関係業務LinkIcon(6)通訳・翻訳・速記関係業務LinkIcon(16)受付・案内、駐車場管理等関係業務の博覧会に係るものについては、指導者的ないし調整者的役割を果たすこととされている者の業務が主としてチームリーダー業務であっても、各号のそれぞれの業務に含まれます。

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