労働者派遣契約の締結に際しての手続
労働者派遣契約締結の際の手続
労働者派遣契約の当事者は、契約の締結に際して、労働者派遣契約の内容を書面に記載しておかなければなりません。
派遣先は、当該労働者派遣契約の締結にあたって、労働者派遣法第26条第4項の規定によって、派遣元事業主から許可番号又は届出受理番号を書面に記載しておかなければなりません。
派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結する際、派遣先が求める業務の内容、業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準、労働者派遣の期間などの労働者派遣契約の締結に際して定めるべき就業条件を事前にきめ細かに把握する必要があります。
特に、労働者派遣の期間について、1年を超える期間を定める場合は、派遣先はあらかじめ派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対して意見聴取を行う必要があります(労働者派遣法第40条の2第4項)。
このことから、派遣元事業主は、派遣先に対して、意見聴取が実施されているかを確認してから労働者派遣契約を締結する必要があります。
派遣先は、労働者派遣契約の締結の申込みを行うに際しては、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する予定者から、業務の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準などの労働者派遣契約の締結に際して定めるべき就業条件の内容を十分に確認する必要があります。
違反の場合
労働者派遣契約の締結にあたって、所定の事項を定めず又は所用の手続きを行わなかった場合、派遣元事業主は、許可の取消し(労働者派遣法第14条第1項)、事業停止命令(労働者派遣法第14条第2項、労働者派遣法第21条第2項)、改善命令(労働者派遣法第49条第1項)の対象となります。

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