労働者派遣契約とは
労働者派遣法第26条にある「労働者派遣契約」は、「契約の当事者の一方が、相手方に対し労働者派遣することを約する契約」です。
すなわち、当事者の一方(派遣元)が労働者派遣を行うことの意思表示を行い、それに対してもう一方の当事者(派遣先)が同意をすること、又は当事者の一方(派遣先)が労働者派遣を受けることの意思表示を行い、それに対して、もう一方の当事者(派遣元)が同意をすることによって成立する契約です。
その契約の形式については、文書であるか否か、又有償であるか無償であるかを問いません。
労働者派遣に関する契約については、恒常的に取引先との間に労働者派遣をすることの基本契約を締結し、実際に労働者派遣をする都度、就業条件などを定めた個別契約を締結するという場合もありますが、この場合は、労働者派遣法第26条の「労働者派遣契約」とは、後者の個別契約をいいます。
そして、「労働者派遣契約の当事者」とは、労働者派遣を業として行うものであるか否かを問わず、当事者の一方が労働者派遣を行い、相手方がその役務の提供を受ける場合をすべて含み、労働者派遣をする者や労働者派遣の役務の提供を受ける者などのすべてを指します。

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