労働争議に対する不介入 of 労働者派遣法のポイント

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労働争議に対する不介入

 派遣元事業主は、労働争議に対する中立の立場を維持するために、同盟罷業(ストライキ)や作業所閉鎖(ロックアウト)が行われている事業所に労働者派遣をしてはなりません(労働者派遣法第24条)。ただし、すでに労働者派遣をしている事業所が同盟罷業や作業所閉鎖になった場合を除きます。

 また、労働委員会が公共職業安定所に対して、事業所で同盟罷業や作業所閉鎖になる可能性の高い争議が発生していること、無制限に労働者派遣が行われることによってその争議の解決が妨げられることを通報した場合は、公共職業安定所はその旨を派遣元事業主に通報し、その通報を受けた派遣元事業主は、その事業所に労働者派遣(すでに労働者派遣をしている事業所が同盟罷業や作業所閉鎖になった場合を除きます。)をしてはなりません。
 ただし、その争議の発生前に通常使用されていた労働者の人数を維持するために必要な限度まで労働者派遣をする場合は除かれます(労働者派遣法第24条、職業安定法第20条第2項)。

 ここで、「同盟罷業」とは、労働者が団結して労働力の提供を拒否し、労働力を使用者に利用させない行為をいいます。これには一部スト、部分スト、波状ストなどのストライキ全般が含まれます。

 「作業所閉鎖」とは、労働者に対して作業所を閉鎖して労働者を就業不能の状態におき、労働者の提供する労務の受領を拒否することをいいます。いわゆるロックアウトのことです。

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