派遣元の事業報告等 of 労働者派遣法のポイント

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派遣元の事業報告等

定期報告

 派遣元事業主は、その事業主の事業の毎事業年度経過後3か月以内に事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとのその事業に係る事業報告書と収支決算書を事業主管轄労働局を経て、厚生労働大臣に提出しなければなりません(労働者派遣法第23条第1項)。

海外派遣の届出

 海外派遣については、派遣先に対して国内法が適用されず、法の規定のみによっては派遣労働者の適正な就業の確保が困難と考えられるため、派遣元事業主は事前に届出をすることが義務づけられています(労働者派遣法第23条第3項)。

 ここで、海外派遣とは、日本以外の地域に所在する事業などで就業させるための労働者派遣をいいます。したがって、海外の事業所などで指揮命令を受ける派遣労働者を就業させることを目的としている限りは、海外の法人等である場合はもとより、派遣先が日本の法人等の海外支店等で就業させる場合も、これに該当します。

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