特定労働者派遣事業の届出の変更と事業の廃止 of 労働者派遣法のポイント

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特定労働者派遣事業の届出の変更と事業の廃止

変更の届出手続

特定労働者派遣事業の変更の届出

 特定派遣元事業主が次に掲げる事項を変更したときは、事業主管轄労働局を経て、厚生労働大臣に変更の届出をしなければなりません。ただし、事業所における次の⑥から⑫までに掲げる事項の変更のみを届け出るときは、変更後の事業所管轄労働局へ届出を行っても差し支えありません(労働者派遣法第19条)。
① 氏名又は名称
② 住所
③ 代表者の氏名
④ 役員(代表者を除く。)の氏名
⑤ 役員の住所
⑥ 特定労働者派遣事業を行う事業所の名称
⑦ 特定労働者派遣事業を行う事業所の所在地
⑧ 特定労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名
⑨ 特定労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所
⑩ 特定労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了
⑪ 特定労働者派遣事業を行う事業所の新設(事業所における特定労働者派遣事業の開始)
⑫ 特定労働者派遣事業を行う事業所の廃止(事業所における特定労働者派遣事業の終了)

 上記①から⑫まで(⑧及び⑨を除きます。)の変更の届出は、変更に係る事項のあった日の翌日から起算して10日以内に、⑧と⑨の変更の届出は、変更に係る事項のあった日の翌日から起算して30日以内に、変更届出関係書類を事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に提出することによって行う必要があります。
 なお、②と⑦の変更(同一労働局の管轄区域内の変更を除きます。)の場合は、事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局は、変更後の労働局になります。

事業廃止届出手続

特定労働者派遣事業の廃止の届出

 特定派遣元事業主は、特定労働者派遣事業を廃止したときは、その廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業主管轄労働局を経て、特定労働者派遣事業廃止届出書を厚生労働大臣に提出しなければなりません(労働者派遣法第20条)。

届出の効力

 廃止の届出によって、特定労働者派遣事業は行えなくなりますので、廃止の届出の後、再び特定労働者派遣事業を行おうとするときは、新たに特定労働者派遣事業の届出書を提出し直す必要があります。

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