特定労働者派遣事業の届出 of 労働者派遣法のポイント

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特定労働者派遣事業の届出

 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に対して届出書を提出しなければなりません(労働者派遣法第16条第1項)。

 その届出書の提出は、届出関係書類を事業主管轄労働局に提出することによっておこないます(労働者派遣法第16条)。
 なお、届出は「事業主」ごとに行いますが、事業主の届出に際して、特定労働者派遣事業を行おうとする事業所について届出書に記載するとともに、事業所ごとに事業計画書等の書類を提出する必要があります(労働者派遣法第16条第2項から第4項まで)。

 事業主は、一般労働者派遣事業を行う事業所と特定労働者派遣事業を行う事業所の両方を持つことができますが、同一の事業所において、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の両方を行うことはできません。

 また、一般労働者派遣事業の許可と同様に、届出に際して、特定製造業務を行う場合には、その旨を記載した届出書を提出しなければなりません。

届出関係書類

 特定労働者派遣事業の届出関係書類は、法人と個人に区分されており、次のとおりです(労働者派遣法第16条)。

法人の場合

(1)特定労働者派遣事業届出書
(2)特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書
(3)定款又は寄附行為
(4)登記事項証明書
(5)役員の住民票の写し及び履歴書
(6)特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程
(7)特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業所の使用権を証する書類
(8)特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書

個人の場合

(1)特定労働者派遣事業届出書
(2)特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの特定労働者派遣事業計画書
(3)住民票の写し及び履歴書
(4)特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの個人情報適正管理規程
(5)特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業所の使用権を証する書類
(6)特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書

事業開始の欠格事由

 事業開始の欠格事由に該当する者は、新たに特定労働者派遣事業の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行ってはなりません(労働者派遣法第17条)。

書類の備付け等

 特定派遣元事業主は、届出書を提出した旨その他の事項を記載した書類を、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければなりません(労働者派遣法第18条)。

名義貸しの禁止

 特定労働者派遣事業は、名義貸しが行われると欠格事由に該当する者が特定労働者派遣事業を行うなど、労働者派遣法の届出制度自体の維持が困難になりますので、自分の名義を他人に貸して、他人に特定労働者派遣事業を行わせることが禁止されています(労働者派遣法第22条)。

 なお、特定労働者派遣事業について名義貸しを行った者は、労働者派遣法第60条第2号に該当することになり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合がああります。また、労働者派遣法に違反することになり、事業停止命令(労働者派遣法第21条第2項)、改善命令(労働者派遣法第49条第1項)の対象となり、労働者派遣法第60条第2号に該当し、司法処分を受けた場合は、事業廃止命令(労働者派遣法第21条第1項)の対象となります。

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