一般労働者派遣事業許可証の取扱い of 労働者派遣法のポイント

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一般労働者派遣事業許可証の取扱い

許可証の備付け及び提示

 一般労働者派遣事業の許可を受けた者は、交付を受けた一般労働者派遣事業許可証(以下「許可証」といいます。)を、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは、これを提示しなければなりません(労働者派遣法第8条第2項)。

 許可証の備付け及び提示は、労働者派遣契約締結時の許可を受け、又は届出書を提出していることの明示(労働者派遣法第26条第4項)とともに、適法に労働者派遣事業活動を行っていることを関係者に知らせるための措置として重要なものです。

 これに違反して、許可証を事業所に備え付けず、また、関係者から請求があったときにこれを提示しなかった一般派遣元事業主は、許可の取消し(労働者派遣法第14条第1項)、事業停止命令(労働者派遣法第14条第2項)、改善命令(労働者派遣法第49条第1項)の対象となります。

許可証の返納手続

 許可証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に許可証(③の場合には、元々の許可証)を事業主管轄労働局を経て、厚生労働大臣に返納しなければなりません。
① 許可が取り消されたとき
② 許可の有効期間が満了したとき
③ 許可証の再交付を受けた場合
④ 一般労働者派遣事業を行う事業所を廃止したとき

 許可証の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、事実のあった日の翌日から起算して10日以内に許可証を事業主管轄労働局を経て、厚生労働大臣に返納しなければなりません。
① 死亡した場合は、同居の親族又は法定代理人
② 法人が合併により消滅した場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

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