一般労働者派遣事業の許可の更新、変更、事業の廃止
許可の有効期間の更新手続
許可の有効期間
一般労働者派遣事業の許可の有効期間は、許可の日から起算して3年です(労働者派遣法第10条第1項)。例えば、平成16年4月1日付けの許可は、平成19年3月31日まで有効となります。
一般労働者派遣事業の許可の有効期間の更新
許可の有効期間である3年が満了したときは、許可は失効することになりますので、許可の有効期間の満了後、引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合には、事業主管轄労働局を経て、厚生労働大臣に対して、許可の有効期間の更新を申請しなければなりません。更新後の許可の有効期間は5年となり、以後はそれが繰り返されます(労働者派遣法第10条第2項及び第4項)。
許可の有効期間の更新の申請は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに、許可有効期間更新申請関係書類を、事業主管轄労働局に提出することによって行う必要があります(労働者派遣法第10条第5項)。
許可有効期間更新の要件
許可の有効期間の更新については、労働者派遣法第6条の許可の欠格事由が準用されます(労働者派遣法第10条第5項)。
許可の有効期間の更新の判断は、労働者派遣法第9条第1項の規定に基づいて付されている条件である①専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこと、②派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行わないこと、2点についてに違反していないことが厳正に審査され、過去に違反があったときは、更新を許可されません。
また、教育訓練の実績については、更新申請までの教育訓練の実績状況を確認し、実績がない場合には、指導が行われるとともに、今後とも教育訓練を実施することが見込まれない場合は、更新が許可されない場合もあります。
変更の届出手続
一般労働者派遣事業の変更の届出
一般派遣元事業主が次に掲げる事項を変更したときは、事業主管轄労働局を経て、厚生労働大臣に対して、変更の届出をしなければなりません。ただし、事業所における次の⑥から⑫までに掲げる事項の変更のみを届け出るときは、変更に係る事業所管轄労働局へ届出を行っても差し支えありません(労働者派遣法第11条第1項)。
① 氏名又は名称
② 住所
③ 代表者の氏名
④ 役員(代表者を除く。)の氏名
⑤ 役員の住所
⑥ 一般労働者派遣事業を行う事業所の名称
⑦ 一般労働者派遣事業を行う事業所の所在地
⑧ 一般労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の氏名
⑨ 一般労働者派遣事業を行う事業所の派遣元責任者の住所
⑩ 一般労働者派遣事業を行う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了
⑪ 一般労働者派遣事業を行う事業所の新設(事業所における一般労働者派遣事業の開始)
⑫ 一般労働者派遣事業を行う事業所の廃止(事業所における一般労働者派遣事業の終了)
上記①から⑫まで(⑧及び⑨を除きます。)の変更の届出は、変更に係る事項のあった日の翌日から起算して10日以内に、派遣元責任者を選任した場合における⑧と⑨の変更の届出は、変更に係る事項のあった日の翌日から起算して30日以内に、①から⑫までの区分に応じた変更届出関係書類を事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に提出することにより行う必要があります(労働者派遣法第11条第2項)。
なお、②と⑦の変更(同一労働局の管轄区域内の変更を除きます。)の場合は、事業主管轄又は事業所管轄労働局は、変更後の労働局になります。
事業廃止届出手続
一般労働者派遣事業の廃止の届出
一般派遣元事業主は、一般労働者派遣事業を廃止したときは、その廃止の日の翌日から起算して10日以内に、一般労働者派遣事業を行う全ての事業所に係る許可証を添えて、事業主管轄労働局を経て、一般労働者派遣事業廃止届出書を厚生労働大臣に提出しなければなりません(労働者派遣法第13条第1項)
なお、「廃止」とは「休止」とは異なり、今後事業を行わないことを一般派遣元事業主が決定し、現実に行わないこととなったことが必要です。
許可の効力
廃止の届出によって、一般労働者派遣事業の許可はその効力を失います(労働者派遣法第13条第2項)ので、たとえ許可の有効期間が残っていたとしても、その廃止の届出の後、再び一般労働者派遣事業を行おうとするときは、新たに許可を受け直す必要があります。

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