労働者派遣事業とは
労働者派遣事業とは
労働者派遣事業とは、「労働者派遣を業として行うこと」をいいます(労働者派遣法第2条第3号)。
「業として行う」とは
「業として行う」とは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行することをいいます。それがたとえ1回限りの行為であったとしても、反復継続の意思をもって行えば事業性があると考えられます。しかし、すべてが受動的、偶発的な行為が継続した結果として、形式的に繰り返し行われていた場合でも、反復継続の意思をもって行われていない場合は、事業性は認められません。
具体的には、一定の目的と計画に基づいて経営する経済的活動として行われているかどうかによって判断されます。これは、必ずしも営利を目的としている場合に限りません。例えば、社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動も「事業」に該当することがあります。また、他の事業と兼業して行われているかどうかを問いません。
しかし、この判断も一般的な社会通念に則して、個別のケースごとに行われますので、営利を目的としているかどうか、事業としての独立性があるかどうかが反復継続の意思の判定の上で重要な要素となります。
例えば、①労働者の派遣を行うことを宣伝、広告している場合、②店を構えて、労働者派遣を行うという看板を掲げている場合などについては、原則として、事業性ありと判断されます。
適用除外業務との関係
労働者派遣事業は、労働者派遣を業として行うことをいいますので、派遣労働者が従事する業務に応じて労働者派遣に該当したり、該当しなかったりするものではありません。したがって、労働者派遣法に規定されている適用除外業務について、労働者派遣を業として行ったとしても労働者派遣事業に該当します。(ただし、この場合は労働者派遣法違反となります。)

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