労働者派遣と派遣店員との関係(派遣店員とは)
派遣店員とは
派遣店員とは、デパートやスーパー・マーケットのケース貸しなどに伴って、派遣元に雇用されて、派遣元の業務命令により就業しますが、就業の場所が派遣先事業所であるものです。
派遣店員
労働者派遣と派遣店員との関係
派遣店員の場合、就業にあたっては、派遣元の指揮命令を受けて業務を遂行し、通常、派遣先の指揮命令を受けないものは、請負等の事業と同様に「他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させる」ものではありませんので、労働者派遣には該当しません。しかし、派遣先が派遣店員を自己の指揮命令の下に労働に従事させる場合は労働者派遣に該当します。
現実には、派遣店員に関する出退勤や休憩時間に係る時間の把握などについて、派遣先の事業主や従業者等に委任される場合もあります。
しかし、このことを通じて、派遣先の事業主や従業者から派遣元の事業とは関係のない業務の応援を要請されるなど、実質的に労働者派遣に該当するような行為を行った場合は、労働者派遣事業の許可を受けずに労働者派遣を行っていることになりますので、注意が必要です。
ヘルバー派遣事業など
老人や身体障害者等に対する家庭奉仕員派遣事業、母子家庭等介護人派遣事業、盲人ガイドヘルパー派遣事業、手話奉仕員派遣事業、脳性マヒ者等ガイドヘルパー派遣事業その他これらに準ずる社会福祉関係の個人を派遣先とする派遣事業については、これらの事業が、従来と同様、労働者派遣法第2条第1号の「労働者派遣」に該当しない態様によって行われる限りは、「派遣」という名称とは関係なく、①派遣元が国、地方公共団体、民間のいずれかを問わず、②派遣先が不特定多数の個人であるか、特定の会員等であるかを問わず、労働者派遣事業にはあたりません。

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