印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2011-12-21
「二重派遣」とは、派遣先が派遣元事業主から労働者派遣を受けた労働者を、さらに業として派遣することをいいます。この場合、派遣先は派遣労働者を雇用している訳ではないため、形態としては労働者供給を業として行うものに該当しますので、職業安定法第44条の規定により禁止されています。 これについては、派遣労働者を雇用する者と、派遣労働者を直接指揮命令する者との間だけにおいて、労働者派遣契約が締結されている場合は、「二重派遣」に該当しません。したがって、労働者派遣契約を単に仲介する者が存在する場合は、通常「二重派遣」には該当しません。
二重派遣
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