労働者供給とは
労働者供給とは、職業安定法第4条第6項に「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないもの」とされています。
そして、労働者供給を「業として行う」ことは、職業安定法第44条による労働者供給事業の禁止規定によって禁止されています。
労働者供給と労働者派遣の区分は、次のように判断されます。
- 供給契約に基づいて、労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させる場合のうち、供給元と労働者との間に雇用契約関係がないものについては、すべて労働者供給に該当します。この判断は、具体的には、労働保険・社会保険の適用、給与所得の確認等に基づいて行われます。
- 1.の場合とは異なり、供給元と労働者との間に雇用契約関係がある場合であっても、供給先に労働者を雇用させることを約して行われるものについては、労働者派遣には該当せず、労働者供給となります(労働者派遣法第2条第1号)。ただし、供給元と労働者との間に雇用契約関係があり、その雇用関係の下に、他人の指揮命令を受けて労働に従事させる場合においては、労働者の自由な意思に基づいて、結果として供給先と労働者との間に直接雇用契約が締結されたとしても、これは前もって供給元が供給先に労働者を雇用させる旨の契約があった訳ではないため、労働者派遣に該当します。
- 2.の「派遣先に労働者を雇用させることを約して行われるもの」の判断については、契約書等において派遣元と派遣先の間で、労働者を派遣先に雇用させるという意思の合致が客観的に認められる場合は、その旨と判断されますが、それ以外の場合は、次のような基準に従って判断されます。
- 労働者派遣が法律の定める枠組に従って行われる場合は、原則として、派遣先に労働者を雇用させることを約して行われるものとは判断されません。
- 派遣元が、企業として人的又は物的な実体や独立性を有しない個人やグループであり、派遣元自体も派遣元の労働者とともに、派遣先の組織に組み込まれてその一部と化している場合や派遣元は企業として実体を有しているが、労働者派遣の実態は派遣先の労働者募集・賃金支払の代行となっている場合などは、例外的に派遣先に労働者を雇用させることを約して行われるものと判断される場合があります。
労働者供給

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