労働者派遣と請負との関係(偽装請負とは)
請負とは
民法第632条に請負について次のように定められています。
民法
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
すなわち、請負人(請負会社)がある仕事を完成させることを約束し、注文主がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束することによって、請負契約が成立します。
通常、請負会社は、労働者を雇用してその仕事を完成させるため、この請負契約の関係は下図のようになります。
請負契約関係
図にもあるように、請負会社は仕事の完成を請負いますので、その雇用する労働者に対して指揮命令して、仕事を完成させます。注文主が請負会社の労働者を直接、指揮命令することは、原則ありません。(直接指揮命令した場合は、請負契約とみなされず、偽装請負となります。)
労働者派遣事業と請負により行われる事業の関係
労働者派遣事業ではなく、請負により行われる事業に該当すると判断されるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 労働者の労働力を事業主が自ら直接利用すること、すなわち、その労働者の作業の遂行について、事業主が直接指揮監督のすべてを行うこと
- 業務を自己の業務として注文主から独立して処理すること、すなわち、その業務が事業主の業務として、その有する能力に基づいて自己の責任の下に処理されること
具体的には、「
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)に基づいて判断されます。
なお、請負会社は、労働者派遣を受けて、派遣労働者を用いて、請負により事業を行うことは、当然可能です。

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