一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業
労働者派遣事業は、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2つに分けられます。
- 一般労働者派遣事業
- 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業のこと。
- 特定労働者派遣事業
- その事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限ります)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業のこと。
一般労働者派遣事業に該当するか、特定労働者派遣事業に該当するかについては、事業所ごとに判断されます。したがって、一つの事業所において一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業とが共存することはありません。常時雇用される労働者以外の派遣労働者が存在する場合は、一般労働者派遣事業を行う事業所となります。
「常時雇用される」とは
「常時雇用される」とは、雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者のことをいいます。具体的には、次のいずれかに該当する場合に限って、「常時雇用される」労働者に該当することになります。
- 期間の定めなく雇用されている者
- 一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上1.と同等と認められる者。すなわち、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者
- 日日雇用される者であって、雇用契約が日日更新されて事実上1.と同等と認められる者。すなわち、2.の場合と同じく、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者
なお、雇用保険の被保険者とは判断されないパートタイム労働者であっても、1.から3.までのいずれかに該当すれば「常時雇用される」と判断されます。
登録型の労働者派遣事業とは
派遣労働を希望する労働者を登録しておき、労働者派遣をする場合に、その登録されている者の中から期間の定めのある労働者派遣をするものを一般的には、「登録型の労働者派遣事業」といいます。この「登録型の労働者派遣事業」は、一般労働者派遣事業の典型的な形態で、その登録型の事業が行われる事業所は、一般労働者派遣事業になります。
特定労働者派遣事業の一時的な取り扱い
「常時雇用される」労働者以外の者が派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限ります。)の中に存在する場合は、一般労働者派遣事業となります。しかし、通常は常時雇用される労働者を労働者派遣することを業として行っている者については、臨時的な理由によって、たまたま一時的に常時雇用される労働者以外の労働者を労働者派遣する場合であっても、特定労働者派遣事業として取り扱われます。この措置は、常時雇用される労働者以外の者を、反復して労働者派遣する意図が客観的に認められないときに限ります。

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